契約書作成・契約トラブル

Q適正な契約書の作成・修正のために

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□適正な契約書の作成・修正のために

契約書は目的・理念が必要であり、違法か否かという消極的なのものではありません。できれば、相手方との合意にいたっていない段階から契約書の作成が始まっているという意識が必要となります。

また、法務部や企画部などを経由した「料理された情報」は二次情報であるので、担当事業所などから「素材」の取引の実態を把握することができるような聴き取りをするなど、事実関係や現場の希望を正確にくみ取ることが必要になります。顧問弁護士に、職場担当者へのヒヤリング、関係資料の精査、職場の希望の調査を申し入れるようにしましょう。この際、特殊事情などをきちんと伝えるようにしましょう。

契約では要諦要が重要です。特殊なポイントの見極めが必要となります。そこで特殊条項、特約条項を顧問弁護士が検討いたします。すなわち、ベースラインを把握し、ベースラインを加算調整する場合はその結果をまず求めます。そして、加算調整に理由があるかを判断することになります。加えて、主に相手方ですが加算調整しないと対応できないか、代替手段があるのではないかを決めることになります。

また、関係者と協議をする必要があります。例えば、統括責任者、交渉担当者、現場運用担当者ということになります。

交渉には相手方がいます。相手方を無視した新人弁護士には注意しましょう。契約交渉過程では、一方的な都合を押し通してもダメです。また、相手方が提示した条件は精査して修正対案を提示することになります。そして、自分が提示した条件は相手方が修正要求が出てきた場合には修正も必要ということになります。バックラインを死守し、譲れないところは対案・代案を示すことになります。

契約をするときに会社情報を求められることもあるので、契約交渉を開始する前に機密保持契約を締結することは忘れがちなところです。