契約未締結のまま作業を開始し、
紛争に発展した場合
正式なシステム開発契約書を締結していないにもかかわらず、システム開発作業に着手し、紛争に発展するタイプがあります。こうした紛争も法律顧問のアドバイスに従って、適切な対応ができます。

典型的なケース

ユーザがベンダの選定を行い、システム開発契約の締結について交渉を行っている際に、これと並行してベンダがシステムの開発作業に着手し、作業を行ったものの、結局、開発費用について合意できずご破算になったというケースです。このケースでは、契約が正式には締結されていません。費用分担について明確な取り決めがなされる前に、ベンダが市捨身開発に着手しユーザが認めてしまう場合です。

やはり契約書の締結なくして着手なしとするのが良いようにも思いますが、ここは、ユーザとベンダのせめぎ合いがあります。ベンダは仮発注書や作業着手指示書などの発行を求めるよう要求してきます。こうした紛争が起こってしまった場合、顧問弁護士のアドバイスに従い適切に対応する必要があります。