Q□契約書チェックのマスト
□契約書チェックのマスト
1 期限の利益の喪失
規定をもうけていないと、分割金の支払いがとまりますと、支払日が来るまで残額の請求ができません。
2 数量指示売買
これは単価で計算する場合は数量指示売買となります。そして、目的物の数量が不足していた場合には、代金の減額請求をすることができます。単価×数量で代金を設定している場合に限られます。総量ではなく、単価による場合は、数量指示売買であることを契約規定で明確にします。
3 瑕疵担保責任の排除
瑕疵担保責任については売主の立場からすると排除することができるかを検討します。そこで瑕疵担保責任を排除したい場合には、明確に、担保責任を排除する旨の規定を入れる必要があります。
4 手付解除の排除
手付金は、解約手付ということになります。そこで解除されたくないという場合については、証約手付にして手付解除を認めないという規定を置くということが考えられます。
5 損害賠償・違約金
損害額の立証は困難といわれています。そこであらかじめ当事者間の合意で損害賠償額の予定を定めておくことをあらかじめ設定しておくことも検討する必要があります。なお立場には互換性があります。
6 遅延損害金
金銭の支払いが債務になっている場合の損害賠償は、特別の合意がないときは法定利率に従いますが、ペナルティの意味のために履行を強制するために適切な遅延損害金の利率を定めておく必要があります。
7 契約更新時の保証契約の継続規定
売買契約の基本契約や建物の賃貸借契約のような長期継続を予定している契約では、当初予定していた契約期間満了後も更新があります。
しかし、更新の際に保証人が今後は保障をしないと更新契約書に署名押印を拒否したらどうなるのか。そこで、契約更新後も当然に存続売るものとして、丙はこれに異議を述べないという規定を設定することで、トラブルを防止することができます。