Q□商品売買取引基本契約書のチェック!
□商品売買取引基本契約書のチェック!
1 基本的には、売主になる場合は、売買代金の回収のために十分な内容であるか。また、売主の瑕疵担保責任を減らすことができないかがポイントになる。
また、買主になるときは、確実に目的物の引渡しを得られる内容になっているか、売主の瑕疵担保責任を追及できるか。
2 このように契約書では、それぞれの立場に沿った自分に有利な規定が必要となります。加えて基本契約では、発注・受注の有無や条件をめぐるトラブルにならない個別契約の扱い方を取り決めしておくことが必要となる。
3 では、ファックス発注はいつ契約が成立するのでしょうか。
売主側:売主は、買主の注文に対して承諾の通知が到達した時点にすることで発注したのに商品がこないという債務不履行責任を回避したいので「個別契約は、第2項の注文書に対する注文請書が甲から乙に到達したときに成立する」との規定を置くと売主は便宜的です。
買主側:買主としては、売主としては返事がこなくても、注文をした以上は、個別契約成立としたい。そのための基本契約書ではないかと考えます。もっとも承諾なくして契約なしですから条文で「甲が乙からの注文書の到達から甲の5営業日以内に注文を受けられない旨の連絡をしなかった場合には、甲が、その発注について承諾したものとみなす」との規定をいれることになります。
立場の弱い買主:納品が間に合わない場合は債務不履行で損害賠償を請求されてしまう蓋然性が高い。そこで、納期が遅れそうな場合も想定して、なんとか債務不履行責任を軽減する規定を入れてもらえないかを考える。具体的には「甲は、納期に製品を納入できない可能性があるときは、その旨を乙に申し出て、乙の指示を受ける」というものです。もちろんこれで債務不履行責任を免れる理論的根拠にはなりませんが、乙に損害拡大防止義務があることを自覚させることができると思います。例えば、直接納品先に持ち込むことで間に合わせるということもあり得ます。