Q□取引先から契約書が送られてきたので、不利な条項がないかチェックして欲しい!
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□ 取引先から契約書が送られてきたので、不利な条項がないか、チェックして欲しい
1 弁護士が契約書のドラフトを検討しようとするときは、①一定の要件に対して効果が明確に定めてあるかという点です。つまり、裁判所の要件事実に似ていますが究極的に裁判所の助力を得られるか、という点です。
2 特に義務の内容が特定されていない場合は恣意的な解釈を許容するかのような条項になってしまいます。
3 また条項案が依頼者の立場からみていかにも不合理、不公正になっていないか、というものがあります。
依頼者の立場からみて不合理、不公正と思われる条項、とりわけ著しい不合理さがある条項の提案がある場合です。問題は、仮に削除をしようとしてもそれだけで問題解決となるか、という点にあります。つまり、結局、相手方からもらった契約書は相手の「枠」で作られているので、一つの条項を削除したところで、全体として自社にとって有利な結論が待っているかどうかは分からないのです。そこで想定されるリスクについてさらに紛争処理規範の合意が相手方と必要になる場合があります。