Q□取引先から不当な契約解除があり、損害が発生するので対応方法をしりたい。
□取引先から不当な契約解除があり、損害が発生するので対応方法を知りたい。
継続的契約の解除については、裁判例のなかにはやむを得ない事由が必要とするものも少なくありません。例えば化粧品の特約店契約に関する東京高裁平成6年9月14日なのです。
債権法の改正においても論点になっているところです。
契約に解除権がない場合は、民法の解除権に該当しない限り解除はできないというのがベースラインです。つまり一方が約束違反をした場合など極めて限定された場面に限られているのです。この場合に損害賠償請求をすることもできることになっています。実務上は、契約書において、損害賠償の請求をしますよ、という規定をおいているケースが多いといえます。問題はその範囲ですが、債権法改正の動きの中では、約束違反から生じるべき結果として債務者が予見し、または契約の趣旨に照らして予見すべきであった損害が損害賠償請求の対象とされるものとされています。
実務的なリスク管理の観点からは、特定の契約から生じ得る金銭的リスクを把握したいという要請が働きます。そこで、逸失利益のような間接損害については損害賠償の対象から除外しておいたり、損害賠償額の上限を目的物の価額やサービス価額に限定するという手法もとられています。
さて、こうした問題は賃貸借を連想された方も多いのではないでしょうか。
そこで以下のような事例を紹介いたします。
例えば、駐車場としてXはYに対して契約期間を8年として貸渡していました。
しかしながら、Xは市町村から保育園を作ってほしいと要望を受けて上記駐車場を保育園にすることにしました。
しかし、8年は権利があるという主張するYからすれば不当な契約解除があり、損害が発生するということになります。
このような場合、裁判所のベースラインは「中途解約権の行使」の有効性の有無となります。しかし、これを書面で主張の応酬をさせていると早期解決は困難になります。そこで、明渡をするかわりに、近くに別の土地を探すための補償金に絞ってあっ旋をしていくことにしました。このように裁判所のベースラインと民間のベースラインが異なることもよくあることを考える必要があります。