Q□取引先から当初の契約とは異なる無理な要求をされている。
A
□取引先から当初の契約とは異なる無理な要求をされている。
取引先から当初の契約とは異なる場合は、ベースラインを確認することになります。そして、ベースラインを超越している場合は契約の範囲外であることを明確にして、別途の契約が必要であるとか、現在の態勢では困難であるとか、回答をすることになります。
あるいは、これは下請法の問題かもしれません。
顧問先のサトーココノカドーから公正取引委員会から下請法による立ち入り調査を行うという書面が届く、こんな例です。
毎年春、公正取引委員会から、アンケートが行われ主要なグループにこれが届き下請け業者との取引状況を回答することになり、取引遅延などがあると立ち入り調査の対象になります。下請法による行政調査は、2年ごとに行われています。そして、報告をしない場合、虚偽の報告をした場合、50万円以下の罰金になります。
このように、下請法で禁止されている行為をすると、アンケートや回答義務での対応を迫られることを自覚しましょう。