Q□業務委託契約書
□業務委託契約
1 業務提携、代理店契約、コンサル契約などCtoC契約の基本
→ 取り扱い頻度も高い
〇立場によって利害対立も多い
〇何をどこまでやらせるのか
〇経費の負担の取り決め
→ コンサルの場合は受任範囲が問題となっている。
〇契約書に「実態把握調査」「評価対象者のレポート」「ヒアリング調査をする対象者・範囲」など明示が不十分といえる。
〇委託報酬が子定額になっている場合、労力の程度が相当程度重たいと判明しても報酬額が変わらない場合不公平な結果につながる。そこで業務内容を詳細に確定することまで求める方が良い。(特にシステム開発のように請負契約に近いものは重要)
2 情報提供・資料提供
→ 資料や情報がなければコンサルはできない。コンサル側としては、情報をもらえないのに責任を問われることはさけたい。もし情報提供がおくれたときは、受託者の判断でコンサルを実施し異議を述べさせないという条項
3 予定期間内の業務未了
→ 実施期間を決めておく。
〇 コンサルする側
→ 自分は悪くないのにフィーをもらえないかも
〇 追加フィーの問題については、きちんと支払ってもらう場合
→ 受託者の責めに関すべき事由とするのではなく、コンサルの責めに帰すべき事由によって基本業務が完了できなかった場合としておきます。いわゆる不可抗力の問題で履行遅滞の場合は危険負担の問題となります。依頼者に原因があれば仕方がないがないのであれば、相手に負ってほしいという観点で修正をしていくことになる。
4 よくある業務内容に伴う委託報酬変更協議
〇 報酬の増額を求めることができる・・・
→ 「できる」だけでは・・・
〇 コンサル側としては、協議が整わない場合は、追加変更業務をやらざるを得ない可分性がない場合。そこで密接な関連性を有する業務内容について業務遂行を停止することができ、これに異議を述べない。
〇 委託者側からは、とにかくコンサルを進めてね、追加とかは後回しでやるべき基本は進めてね、というアプローチ。引き続き遂行させる内容
5 業務委託契約の経費分担
〇 経費分担は報酬の問題と裏腹であるのでトラブルになりやすい
〇 できるだけ確定的に稟議を要さない修正を図ることに。
〇 問題となるのは調査。委託者サイドは、調査が本当に必要であるのか、その金額が妥当なものであるのか事前に確認し、不必要・高額な特別調査の負担までは強いられないようにしたい。
→ 費用の見積もりや事前の同意、確認をする。そうでない限り、外枠の特別報酬は発生しない。
〇 コンサルについてのアプローチ。コンサルが負担するが外注ものは全部自腹なのか。特殊な調査や余計に人件費がかかるものは、その費用負担を委託者に求めたいという観点
→ 出張や資料の取り寄せという実費、コピー要員などについては、明確に規定をしている。どんな作業をヒヤリングをして基本報酬に含めるものとそれ以外に仕分けをする。
6 報告書提出
〇 レポを出す。
〇 報告書はいいのだろうけど・・・
〇 基礎資料の提出を求めて実効性担保をしたい
→ 基礎資料を出さなくてもいいけど、その間、30パーセント支払わない。受託者であるコンサルサイドのメリットとは??最後の最後で揉めることを切り返せるメリットがある。
7 業務再委託
〇 再委託の禁止?
〇 そこで再委託可能に。
〇 個別の了解がなければ再委託はできないのか。コンサルは自己完結性が乏しいのでいちいち外注先に個別の了解を求めていては、コンサルが前に進まない。
〇 受託業務のすべては自前ではやりきれない場合が多い
8 店舗経営の場合の経費分担の規定(利益分配型)
〇 経費分担は明確に取り決め
〇 共同の経費分担
〇 甲乙の共同経費については、店舗建物にかかる固定資産税・都市計画税、水道光熱費・・・甲については、店舗解体部分にかかる修繕費用、設備管理費用、乙については、店舗営業に要する人員の使用費用(アルバイトなど形態の如何を問わない)、店舗営業における日常消耗品・・・かなり細かく規定したうえで別紙等で事細かく規定し、個々の紛争を未然に防ぐ。経費分担はトラブルになりやすい。
〇 経費の支払い
実際は合同コンサル事務所の場合、委託者が負担しないといけない経費を店舗である受託者が立て替えて規定をもうけるという必要性でトラブルとなることがある。きちんとした経費性があるのかどうかということで合同事務所内でトラブルになることがある。
具体的に1製品、サービスにつき10万円を超えて、または継続して1年間で100万円を超過するものについては、乙は事前に甲に対して見積書を提出して、書面による了解を得なければ契約・購入してはならない。あるいは出納通知。共同経費を支出した場合は出納通知。
〇 損失分担
もうかることしか頭にない??赤字の補てんについての契約が漏れていることが多い。利益額が0円以下の場合については、その金額を甲(委託者負担損金)40、乙(店舗負担損金)60とする・・・。
9 製造委託の場合の製造にかかる規制の規定
〇 委託した場合、漠然と物となると製造委託になるので、この工程ということになると、原材料も指示・供給することもある。
〇 わざわざそんな材料は自前で準備できるという規定を置く。
〇 製造量については、委託したのだから引き取る義務を入れておく。
しばらく在庫としてストックして・・・というのを許さない。乙が甲の指示に基づき既に着手した製品については、甲はこれを全量引き取ることを要する。
10 店舗販売委託の場合の販売業務への規制の規定
〇 代理店型の規定
〇 委託する側からすれば代理人。自分の手足ではないと困る。
〇 営業エリアの限定
〇 販売取扱商品の制限
〇 販売促進・宣伝広告の規制
チラシ、ネット広告も勝手にできない。チェック。商品の写真など規制。ブランド品については安売り広告などを作られると困るということで宣伝広告方法、販促方法について規制をかける。
〇 競業避止義務を課す
委託契約を終了した場合、自己販売などです。事前に了解を得る、ずばり当事者が同じと判断される場合すべて禁止という例が必要。
11 ソフト開発業務委託の場合の知的財産の取り扱いの規定
〇 ソフト開発は知的財産権ということになりソフトそのものとなりますので、基本的にソフトやコードは通常の業務委託や請負以上にきちんと取り決め。もともとの前段階や派生的なものの知的財産権をどうするのか。知財や特許の規定を入れておく。まあ、ソフト開発サイド的には使いまわしができる規定。乙が従前から有していた特許権において本件業務遂行にあたりこれを利用し、本件ソフトウェアを開発した場合には、甲は本契約に基づく本件ソフトウェアを利用する限度において、当該特許権を実施し、又は、利用することができる・・・ある意味では、他人様のお金でソフトを開発し特許を得つつ、それを使いまわすというのはスタンダードともいえる。
購入側としては、それぞれ相手方の同意等を要することなく実施又は利用することができる、との規定を入れてバランスを図る。
〇 委託者と受託者
受託した方が人を使っているので取得するのが筋。委託者からは、受託者は作業をしただけだろうと反論したくなる。ソフト開発業務で問題になるポイントといえる。