健康美容の広告表示・薬事法

Q健康食品、美容エステなどと広告・表示の具体例

A

健康食品、美容エステなどと広告・表示に関する法規制

  • 薬機法関連の広告・表示に関する商品、役務(承認された医

薬品、医療機器を除く。)といえば、食品、特に健康食品と称されるものではないか、と思います。サン・クレロラ事件最高裁判決の事案の概要でもそのように受け止めることができます。

  • 美容エステ関連ということになりますと、当然のことですが、医師でない者が医療行為をすることは、広告・表示の内容とは無関係に医師法違反となり場合により刑事罰を受ける可能性もありますので特に注意が必要です。効能効果の宣伝はダメ。違反は刑罰。水素水のケースもある。
  • 健康食品、美容エステの関連となりますと、顧問弁護士も、薬機法に違反する広告・表示にならないか、ということをベースラインにすることになりますが、景品表示法や売り方の問題も意識しなければなりません。
  • 例えば、薬機法には違反しなくても、景品表示法の違法な不当表示となることはあります。特に、サン・クレロラ事件が健康食品を扱うものである以上、今後は、消費者保護法との関係も必要となります。
  • 広告・表示については、最高裁調査官の解説でも事例の集積が必要というように、過去の事例を参考に決めてゆくしかないと思います。
  • 消費者庁では、近年、健康食品、美容エステなどの広告に関して、厳しい眼をむけており、県品表示法違反に基づく措置命令が多く出されています。そして、高額の課徴金の支払いを命じられた例も出ています。

他者のカンパニーで使われているから、とか、今までは大丈夫、ということではなく、薬機法、景品表示法という法規制及びそれらについての現在の運用等について十分な知識を持ったうえで、広告・表示ができるか、顧問弁護士のリーガルチェックを受けながら行うことが望ましいといえます