健康美容の広告表示・薬事法

Q景品表示法と健康食品等

A

景品表示法

 

第1 景品表示法の概要

1 景品表示法は、一般消費者向けの広告・表示や景品について規制

かっては独占禁止法の特例法として位置づけられました。しかし、消費者庁の設立を機会に、公正取引委員会マターのものから、より消費者に寄り添う形に、位置づけを改められました。

2 消費者保護法としての性格を強めた景品表示法。

よく「不当表示」というものを耳にします。妥当性のない違法な表示、あるいは、ウソの表示というものを連想しますが、「不当表示」とは何かを見ていきましょう。

3類型あり、違反すると消費者庁や都道府県から表示の中止を内容を措置命令として受け、場合によっては課徴金納付命令というペナルティがあります。

不当表示に関しては、消費者庁の認証を受けた適格消費者団体による差止請求の対象にもなります。平成29年の最高裁判決は、消費者契約法だけではなく、健康食品の広告の新聞チラシの景品表示法も、違法の原因とされたもので、適格消費者団体が原告となった差止訴訟でした。

3 優良誤認表示(1号)

優良誤認というと、粗悪品を良いようにみせるものというものを連想しますが、どうなのでしょうか。この点、商品・サービスの品質・企画その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも、著しく優良であることを示す表示や、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示です。

 

4 有利誤認表示(2号)

有利誤認となると少し専門的な印象を受けます。私って有利なんだ、と、お得なんだ、と勘違いさせることかな、と連想することができます。そこで商品・サービスの価格その他取引条件について、一般消費者に、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示や競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示をいうのです。要するに、商品のお化粧が厚い場合をいうというイメージでしょうか。ゆきすぎると詐欺にもなりかねないな、という印象を持ちます。

5 その他告示で指定する表示(3号)

・無果汁の清涼飲料水等についての表示

・商品の原産国に関する不当表示

・消費者信用の融資費用に関する不当な表示

・不動産のおとり広告に関する表示

・おとり広告に関する表示

・優良老人ホームに関する不当な表示

6 多くは優良誤認表示

健康食品や美容エステなどの関係で問題とされるのは多くの場合、優良誤認表示です。他方、不当な二重価格表示など有利誤認表示が問題となることも考えられます。

また、食品の場合、食品表示法とともに原産国の表示次第では優良誤認になる場合もあります。

第2 不実証広告規制

1 優良誤認表示の場合、「不実証広告規制」(景表法7条2項)と呼ばれる制度があります。この点、規制制度では、消費者庁が事業者に対して、商品等の内容(効果、効能)に関する表示が優良誤認表示に該当するか否か調査することができます。

この場合に、期間を定めて事業者に表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を出させることができます。事業者が資料を提出しない場合や提出資料が表示の裏付けとなる合理的根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされるという規制があります。

これは、相当な資料がないと違法性が阻却されないという名誉毀損の判断枠組みに似ているといえます。なお、課徴金との関係では推定規定とされます。(景表法8条3項)

実はこの制度、つまり不実証広告規制の制度は健康食品や美容エステ関係では、よく使われています。資料の提出期間も15日しかなく、その裏付け資料の基準も厳しいものとされています。したがって、事業者としては、製品について、表示の裏付け資料をあらかじめ準備しておく必要性があるといえます。

第4 健康食品、美容エステ等に対する措置命令等の事例

1 最近の消費者庁による健康食品や美容エステ関係措置命令を挙げています。この他にも、水素水関連食品の優良誤認事案(健康、ダイエット)などに措置命令が出されています。

また、不実証広告規制により、消費者庁から事業者に対して裏付け資料の提出が求められましたが、資料提出がなかったり、合理的な根拠を示す資料とは認められず優良誤認表示とみなされました。

2 健康食品と豊胸・痩身効果(平成29年3月30日措置命令)

例えば、対象商品を摂取するだけで豊胸効果が得られるとともに痩身効果が得られるかのように示す表示。優良誤認相当。

3 小顔矯正と美容効果(平成28年6月30日措置命令)

あたかも、対象役務を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより小顔になる、かつ、それが持続するかのように示す表示をしていた。優良誤認相当。

4 健康食品と眼の症状改善(平成29年3月9日措置命令)

対象商品を摂取することにより、ボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた。優良誤認相当。

5 特定保健用食品の不当表示(平成29年2月14日措置命令)

例えば、「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状180粒入りの食品にあっては、容器包装において、特定の記載をすることにより、あたかも当該商品が特定保健用食品として消費者庁長官の許可の要件を満たしたものであるかのように示す表示をしていた。しかし、実際には、品質管理として、製品における関与成分についての試験検査が行われておらず、また、平成26年9月に、関与成分の特定ができないことが判明している。特定保健用食品の許可の要件を満たしていないものだった。本件については、特定保健用食品の許可を取り消され、5471万円の課徴金納付命令を受けた(平成29年6月7日)

6 石鹸と美容効果(平成29年2月2日措置命令)

「シミをビタミン洗顔で洗い流しませんか」「長年の肌悩み、あきらめる前に!」などと記載することにより、あたかも、対象商品を使用することによって、シミを解消又は軽減することができるかのように示す表示をしていた。優良誤認表示相当。

 

第5 まとめ

〇 景品表示法の違反

〇 どうしても誇大広告になりがち

〇 ある程度検討したとみられる表現でも消費者の誤認を呼ぶものと評価されている。

〇安易な考えで広告・表示を行って、措置命令や課徴金、場合によっては刑罰といった大きなリスクを回避するよう事前対応が重要

〇企業イメージの低下