納品されたシステムの
不具合をめぐり紛争になる場合
納品されたシステムに不具合があり、この不具合をめぐって紛争になることがあります。こういった問題は、納品されたシステムの機能と要件定義書などの仕様書の記載が不十分な場合に起こり得ます。当事務所では、システムの不具合をめぐる問題に対しても防止・解決策の実行・アドバイスが可能です。

典型的なケース

納品されたシステムに不具合があることは、不具合自体はベンダの開発の責任なのですから、ユーザとしては関係のないことです。しかし、ユーザとベンダの認識の一致をみない場合にトラブルが起きてしまいます。これは、ベンダ側の問題である一方、ユーザが際限なく多数の機能の追加・変更要請を行う等の場合も、システムの不具合につながりやすくなりますので、双方の意思疎通が重要になります。
法律顧問としては、ユーザの立場から不具合が分かりやすいように、納品されたシステムの機能と要件定義書などの仕様書に記載されていると、トラブルが発見されやすくなるといえそうです。