著作権の所在が
トラブルの原因になる場合
プログラムの著作権は、プログラムを作成したものに帰属します。そのため、システム開発を外注する場合などは、著作権の帰属に関して明記しなければ、下請け業者がシステムの著作権を有していたりと思わぬトラブルを招いてしまう可能性があります。著作権帰属に関するトラブルを防ぐためにも、顧問弁護士による契約書のチェックは大変重要になります。

著作権に関するポイント

法律顧問に依頼し、著作権の帰属に関する事項について、所有権の移転に関する定めとは別に、システム開発契約において明記することがポイントです。そうしなければ、なぞの下請け業者がソフトウェアの著作権を有していたりするといった思わぬ事態となる可能性があります。