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copyright
法律顧問に依頼し、著作権の帰属に関する事項について、所有権の移転に関する定めとは別に、システム開発契約において明記することがポイントです。そうしなければ、なぞの下請け業者がソフトウェアの著作権を有していたりするといった思わぬ事態となる可能性があります。