秘密保持契約書の作成は
弁護士までお任せください
営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていない」ことが必要とされています。営業秘密の保有者は、本来、できる限り営業秘密を他者に知られないようにするのが望ましいといえます。こうしたスキームや誓約書も顧問弁護士がいれば、すぐに相談することができます。

秘密保持契約書作成のポイント

企業が保有する営業秘密を他者に開示する場合、他者が開示を受ける営業秘密の秘密保持を約束する契約が秘密保持契約です。契約書には顧問弁護士を関わらせることがポイントです。営業秘密はプライバシー情報と同じで、いったん公開されてしまうと、それを秘密の情報に戻すのは非常に困難です。秘密保持契約を締結するに際しては、できる限りリスクを低減させることが望ましいといえます。

秘密といっても、自らが情報を開示する側であるのか、それとも、情報を受領する側であるのかによって、各条項に対するスタンスが変わり得るため、自らどちらの立場にあるのかを強く意識する必要があります。

情報を開示する側
原則としてすべての秘密情報として秘密保持や目的外使用の禁止の対象としてしまうことが望ましいです。
情報を受領する側
情報を受領する側としては、できれば「秘密」の範囲を狭くして、自社でも事後的にノウハウとしたいところでしょう。そこで限定列挙を求めることが考えられます。また、自社でもともと収集している情報とミックスしてしまったときに、不正競争といわれないように、区別管理の規定を置くということも考えられます。
また、受け取り側のスタンスとしては、厳しく不正競争防止法2条6項の定義と同じにしてくれるように求めることが考えられます。たしかに法律の定義を超える範疇は過剰ではないかといいやすい面もあります。また、法律の営業秘密は、いわゆる有用性、非公知性、秘密管理性の3要件があることから、契約上の営業秘密をかなり限定することができます。

従業員に対する秘密保持契約

情報を受領する側としては、できれば「秘密」の範囲を狭くして、自社でも事後的にノウハウとしたいところでしょう。そこで限定列挙を求めることが考えられます。また、自社でもともと収集している情報とミックスしてしまったときに、不正競争といわれないように、区別管理の規定を置くということも考えられます。
また、受け取り側のスタンスとしては、厳しく不正競争防止法2条6項の定義と同じにしてくれるように求めることが考えられます。たしかに法律の定義を超える範疇は過剰ではないかといいやすい面もあります。また、法律の営業秘密は、いわゆる有用性、非公知性、秘密管理性の3要件があることから、契約上の営業秘密をかなり限定することができます。