利用規約の作成は弁護士まで
お任せください。
自社のWEBサービスやアプリの販売を手掛けるIT・ベンチャー企業が増えています。WEBサービスやアプリサービスの開始には利用規約の作成が必要となりますが、トラブルが発生した場合に被害を最小限に抑えるためには、利用規約の整備が重要です。弁護士などの意見を取り入れ、適切な利用規約の作成が可能となります。

利用規約について

最近のアマゾンの例もありますように、サービスを始めても約束違反をしているのでは話しになりません。利用規約は、弁護士に相談しておかないと、それこそどこかの企業のように会社の重要な影響を与えかねません。
WEBサービスやアプリがホームページなどと大きく違うことは、ユーザーの数が多いということでそれだけトラブルの可能性も高いという基本的認識が必要です。
例えば、ポケモンGOのように社会的影響力があるアプリの場合、不具合や相当因果関係のある事故が生じて、ユーザーや第三者に損害が生じる可能性もあります。その場合の金額は少額にはならないと思われます。
この次第で、免責規定や損害賠償制限規定が必要となりますが、あまりに不相当なものとなりますとそれは炎上の要素にもなってしまいます。ファーストサーバー事件では、賠償金は少額にとどまっていますが、これは利用規約が整備されていたからです。しかし、ファーストサーバー事件では多くは個人事業主や法人を相手にしているかもしれませんが、アプリは消費者を相手にしていることから特定商取引法などで無効になるかもしれません。したがって、判例と判例の狭間で、有効であるかを判断する必要があります。消費者契約法で、一切責任を負いませんという条項は十中八九無効と考えていただいて構わないと思います。消費者契約法、特定商取引法に違反するからです。
経済産業省は、WEBサービスの解決基準についてのガイドラインを公表しています。とはいうものの分かりにくいのものです。そこで、サイトの作り方が適正かという問題も出ています。

利用規約のコツ

  • 契約未締結作業開始
    アプリは多くはスマートフォンでみられます。したがって、何十枚もの利用規約は裁判所で無効とされてしまう恐れもあります。具体的には、6000~7000字にまとめる必要があります。
  • 法律用語は明晰に
    アプリは未成年者も利用します。そのため、なるべく簡易な文字を利用すると良いともいます。
  • 消費者契約法との関係を検討して設定
    アプリの利用者が圧倒的に多いということは、詐欺的なことをすれば、その毀損された汚名を返上することも大変なことです。弁護士と協議をしたうえで、消費者契約法との関係を検討し利用規約を設定することが大事です。すべて責任を免責すること、過剰な損害賠償の予定、信義則違反となるレベルでの制限が無効になる可能性があります。販売相手が、消費者であることを意識する必要があるのです。利用規約の炎上事件の多くが、UGCについて、事業者がアプリ利用者から権利を剥奪するかのような書きぶりになっていることが拝啓にあります。ミクシィでは、ユーザーの投稿の著作権をミクシィが無断で利用できるという内容に変更したところ炎上し、その後、釈明が求められたケースがあります。これは、2ちゃんねるの転載禁止騒動と底流ではつながっている話しかもしれません。この手の炎上はユニクロやテレビ朝日などでも生じており、後を絶ちません。
  • ユーザーの意図しない取引を発生させない
    いわゆる詐欺的サイトでは知らないうちに課金されていたということがありますが、正々堂々と商売をするのであれば、明示的同意を得るべきです。なぜなら、アプリ利用者にとっては意図しない契約になり泣き寝入りしている人も一定数いるという前提があるからです。
    消費者保護のために電子消費者契約法が定められており、アプリ提供者としては、意図しない取引を発生させないため、利用規約・プライバシーポリシー、有料サービスの購入など、契約の成立に同意を得る画面で明示的な同意の意思表示を取得する必要があります。
    なお、注文、購入画面を設計するにあたっては、特定商取引法に基づく法定返品権への対処も必要になります。

わいせつ系のアプリ

アプリ内でわいせつなコンテンツを提供する場合、アプリの提供者は、わいせつ物頒布罪の構成要件に該当する必要があります。また、ユーザー投稿型サービスにおいては、利用者がわいせつなコンテンツを投稿しても、それだけではアプリ提供者がわいせつ罪に問われることはありませんが、全く知らないということもないかもしれません。こうしたアプリを運営している方には顧問弁護士は必須と覆います。また、アプリ内で児童ポルノがある場合、アプリ提供者は、通常の場合と事情が異なり、児童買春・ポルノ禁止法違反で処罰される可能性があります。

EC(モール・フリマ・オークション)

スマートフォンの普及に伴い、これまでPC ベースのサービスが主流だったECサービスが、続々とスマートフォンアプリベースのサービスにシフトしています。また、CtoCの取引を扱うようなフリマアプリも登場しています。こうした場合の課金、新たなECサービスが出現しています。ECサービスには、様々な法的問題があります。