利用規約の作成
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名古屋のIT企業・ベンチャー企業の法務に強い弁護士が対応
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最近のアマゾンの例もありますように、サービスを始めても約束違反をしているのでは話しになりません。利用規約は、弁護士に相談しておかないと、それこそどこかの企業のように会社の重要な影響を与えかねません。
WEBサービスやアプリがホームページなどと大きく違うことは、ユーザーの数が多いということでそれだけトラブルの可能性も高いという基本的認識が必要です。
例えば、ポケモンGOのように社会的影響力があるアプリの場合、不具合や相当因果関係のある事故が生じて、ユーザーや第三者に損害が生じる可能性もあります。その場合の金額は少額にはならないと思われます。
この次第で、免責規定や損害賠償制限規定が必要となりますが、あまりに不相当なものとなりますとそれは炎上の要素にもなってしまいます。ファーストサーバー事件では、賠償金は少額にとどまっていますが、これは利用規約が整備されていたからです。しかし、ファーストサーバー事件では多くは個人事業主や法人を相手にしているかもしれませんが、アプリは消費者を相手にしていることから特定商取引法などで無効になるかもしれません。したがって、判例と判例の狭間で、有効であるかを判断する必要があります。消費者契約法で、一切責任を負いませんという条項は十中八九無効と考えていただいて構わないと思います。消費者契約法、特定商取引法に違反するからです。
経済産業省は、WEBサービスの解決基準についてのガイドラインを公表しています。とはいうものの分かりにくいのものです。そこで、サイトの作り方が適正かという問題も出ています。
アプリ内でわいせつなコンテンツを提供する場合、アプリの提供者は、わいせつ物頒布罪の構成要件に該当する必要があります。また、ユーザー投稿型サービスにおいては、利用者がわいせつなコンテンツを投稿しても、それだけではアプリ提供者がわいせつ罪に問われることはありませんが、全く知らないということもないかもしれません。こうしたアプリを運営している方には顧問弁護士は必須と覆います。また、アプリ内で児童ポルノがある場合、アプリ提供者は、通常の場合と事情が異なり、児童買春・ポルノ禁止法違反で処罰される可能性があります。
スマートフォンの普及に伴い、これまでPC ベースのサービスが主流だったECサービスが、続々とスマートフォンアプリベースのサービスにシフトしています。また、CtoCの取引を扱うようなフリマアプリも登場しています。こうした場合の課金、新たなECサービスが出現しています。ECサービスには、様々な法的問題があります。