契約内容不明確型
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システム開発契約は締結したものの、契約の内容や委託の範囲が十分に特定されておらず、不明確であることが原因となって紛争に至るタイプをいいます。よくあるのが、開発を行う範囲が十分に特定されなかったことから、あるプログラムが当初の契約に定められた開発対象に含まれるのか、ユーザーによる機能の新たな追加要求などが問題となったケースがあります。
ユーザ側の法律顧問としては、いかにベンダが大手でも、システム開発のリスクの高さを認識し、リーガルチェックを経たうえで,十分にリスクヘッジをしてシステム開発契約を締結し、その後、システム開発に着手することが必要と考えています。システム開発契約を締結していなかったり、ごく簡単な覚書のみはおすすめできません。